状況
豊田市内にお住まいの男性からの相談でした。
亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が10名以上と多くなってしまっており、それぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
相談者からは「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」とのことでした。
当事務所からの提案&お手伝い
一旦、他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。
その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。
結果
無事に相続分譲渡契約が成立し、代金を相談者に支払われました。
これによって、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になります。
その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立、相続手続きを完了させることができました。
借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。
3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。
当事務所では、相続の相談件数が累計1,000件を超えており、3ヶ月を過ぎている相続放棄の申請の実績も多数ございます。
お気軽にご相談下さい。
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