相続の中に重度の認知症罹患者がいる場合

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【相談内容】

Eさんの父親が最近亡くなったので、Eさんは父親名義の不動産を相続したいと考え、

永らく疎遠だったEさんの兄弟へさっそく連絡をとりました。

 

しかしEさんの兄はすでに重度の認知症となっており、

現在は介護施設に入所していることを知しました。

 

このような状況で、遺産分割協議や相続登記はできるのでしょうか?

 

 

【解決方法】

遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行わなければなりません。

しかし、今回のように一部の相続人が病気や障害により

意思能力がまったく無いという場合も起こり得ます。

 

そのような場合は意思無能力者の住所地(住所地や居所が定かでない場合は不動産所在地)を

管轄する家庭裁判所に後見人を選任してもらい、

本人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこととなります。

 

ただし、意思無能力者の法定相続分をすべて放棄させる内容の遺産分割協議はできず、

法定相続分に見合う代償金等を用意したかたちでの協議が必要となりますので、注意が必要です。

 

 

【結果】

Eさんは家庭裁判所へ後見開始の審判申立てを行い、後見人が選任され、

その後見人によって無事遺産分割協議が行われ、相続登記をすることができました。

 

 

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