遺言によって一部の相続人にすべてを相続させる場合の他の相続人への配慮をする場合

【相談内容】

Kさんは、現在自分の面倒を見てくれているLさんへ

自分の財産をすべて相続させたいと考えています。

 

しかし、遺言を残すことによってLさんと他の相続人がもめることが嫌で、

どうにかできないかと悩んでいます。

 

このような場合、

KさんからLさん以外の相続人に真意を伝えるにはどのようにしたらよいでしょうか?

 

 

【解決方法】

遺言の中で、付言事項としてメッセージを残すことができます。

ただし、付言事項には法的拘束力はなく、あくまで手紙としての役割しかありません。

 

しかし、そうであったとしても、きちんと文章として真意を残しておくことは
無用な争いを防ぐことができることもあります。

 

 

【結果】

Kさんは、Lさん以外の相続人へ

「Lには生前大変世話になり、そのお礼として自分の財産を相続してもらいたいと思う。

このことを他の相続人は十分理解して欲しい。」

という真意を遺言書に残すことができました。

 

 


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