中間者の相続登記を省略する場合

【相談内容】

Cさんの父親が最近亡くなり、父親の不動産の相続登記を行おうとしたところ、

不動産の名義が祖父のままとなっていることが判明しました。

 

他の相続人と協議し、Cさんが不動産を取得することとなりましたが、

祖父名義の不動産は、一度Cさんの父親名義に相続登記し、

その後、Cさん名義に相続登記するしかないのでしょうか?

 

 

【解決方法】

原則は、祖父→父親→Cさんの流れの相続登記となります。

 

しかし、例外として、中間者(この場合は父親)が単独で相続した場合は、

中間の登記(祖父→父親へ)を省略して、相続登記することができます。

 

 

【結果】

幸いにも、祖父の相続人は父親のみでしたので、

例外として祖父からCさんへ直接相続登記することができました。

 

 


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