【相談内容】
Fさんの母親が最近亡くなりましたが、Fさんは実は養子でした。
実際には、母親の生前の面倒はすべて実子のGが行っており、
生前は母親名義の不動産に同居していました。
そこでFさんは、自分が相続を放棄すれば、
唯一の相続人となるGにすべて財産を相続させることができるのではないかと考えました。
この場合、どのような方法による相続放棄が有効なのでしょうか?
【解決方法】
相続放棄には大きく2つの方法があります。
一つは、相続人が全員参加した遺産分割協議の中で相続放棄する方法と、
もう一つは、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法です。
今回の場合、相続登記が必要となるため、
遺産分割協議書か相続放棄申述受理証明書のどちらかを提出することが求められますが、
Fさんが相続放棄をすれば相続人はGさんのみとなるため、
Fさんが家庭裁判所による相続放棄手続きを行うことで、
遺産分割協議をわざわざ行う必要がなくなり、
また不動産以外の預貯金の解約手続きなど
Gさんの相続手続きがスムーズに行えることとなります
【結果】
Fさんは、家庭裁判所にて相続放棄申述申立てを行い、
その後、相続放棄手続完了後、相続放棄受理通知書をGさんへ何通か送り、
Gさんはスムーズに母親の相続手続きを進めることができました。
このように、亡くなった方に借金などのマイナス要因がなくても相続放棄をすることができ、
他の相続人にとって有用な方法となる場合もあります。
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