状況
豊田市内にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
相続の内容としては、父名義の不動産を一緒に住んでいた相談者に名義を変更したいとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず前妻との間に生まれていた子供についての戸籍調査等を行い、併せて父に隠している相続財産がないか、調査を行いました。
次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るなどのサポートを行いました。
結果
調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズに手続をさせていただくことができました。
亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当事務所では、豊田市にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計1,000件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。
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- 【相続放棄 豊田市】疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース
- 相続登記で使用する戸籍謄本や印鑑証明書の取得日がかなり古い場合
- 相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
- 中間者の相続登記を省略する場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続の中に重度の認知症罹患者がいる場合
- 他の相続人の相続手続きがスムーズに進むために相続放棄をする場合
- 兄弟の未判明の借金を相続しないために相続放棄をする場合
- 遺言を残したいが病院(介護施設)から外出できない場合
- 病気や障害により手に力が入らず、遺言書の作成が自力ではできない場合
- 遺言によって一部の相続人にすべてを相続させる場合の他の相続人への配慮をする場合
- 遺言で財産を残したい人が自分より先に死んでしまう可能性がある場合