兄弟の未判明の借金を相続しないために相続放棄をする場合

相続・遺言の無料相談

【相談内容】

Hさんの兄が最近亡くなり、その事実を兄の死亡地の市役所から連絡を受けました。

Hさんの亡くなった兄には身寄りがなく、Hさんも永らく兄と疎遠でした。

 

亡くなったHさんの兄がどんな生活をしてどれだけの財産があるのか、

Hさんは疑問に思いましたが、

Hさんの兄は遠方で暮らしていたため、すぐに調べる手段がありませんでした。

 

しかし、Hさんの兄は、金遣いが粗く、

Hさんは兄から過去にお金を貸してほしいとの申し出を受けていた事実があったので、

兄の返済していない借金が出てくる可能性がありました。

 

相続財産の範囲が判明していなくても相続放棄することができるのでしょうか

 

 

【解決方法】

相続財産の範囲が判明しなくても、家庭裁判所で相続放棄手続きをすることができます。

 

ただし、亡くなった方が亡くなった日

もしくは亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、

相続人は相続放棄手続きを行う必要があります。

 

 

【結果】

Hさんは、家庭裁判所へ相続放棄申述申立てを行い、

兄の未判明の借金から責任を取らずに済むこととなりました。

 

 

関連記事