相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

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【相談内容】

Bさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産の相続登記をするため、

Bさんは、他の相続人と遺産分割協議を行う準備をしていましたが、

すでに他の相続人が家庭裁判所で相続放棄を行っていました。

 

この場合、Bさんが相続登記をするためには、

相続放棄をした人にどのような書類を出してもらえばよいでしょうか?

 

 

【解決方法】

「相続放棄受理証明書」という書面を出してもらう必要があります。

この書面は、相続放棄をした人や利害関係人から、

父親が死亡したときの最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ

交付請求することができます。

 

 

【結果】

すぐに、相続放棄をした人に「相続放棄受理証明書」を取得してもらい、

相続登記を行うことができました。

 

 

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