【相談内容】
Mさんには子供がおらず、Mさんの相続人は兄弟のみです。
Mさんは自分の財産を兄弟へ残したいと考えていますが、
遺言を残す時点で兄弟はかなり歳をとっており、
遺言書を残しても自分より先に兄弟が死んでしまう可能性があります。
このような場合、遺言書はどのように残せばよいのでしょうか?
【解決方法】
遺言書の中で、財産をもらう人を予備で設けておくことができます。
つまり、
「財産を相続させる者が、遺言者よりも先に死亡した場合は、○○へ相続させる(遺贈する)」
という予備的な文言を入れることができるのです。
【結果】
Mさんは、
「Mさんよりも兄弟が先に死んだ場合は、Mさんの遺産を兄弟の子供たちに相続させる」
旨の文言を入れることで予備的な遺言を残すことができました。
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