相続人の中に行方不明者がいる場合

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【相談内容】

Dさんの父親が最近亡くなり、父親名義の不動産をDさんが相続したいと考え、

永らく疎遠だったDさんの兄弟や

すでに死亡した兄弟の子供の戸籍謄本や住民票の収集を始めました。

 

しかし、すでに死亡した兄弟の子供が海外へ移住しており、

連絡方法が一切ない状態であることが分かった。

 

このような状況で、遺産分割協議や相続登記はできるのでしょうか?

 

 

【解決方法】

遺産分割協議は、すべての相続人が参加して行わなければなりません。

しかし、今回のように一部の相続人が行方不明という場合も起こり得ます。

 

そのような場合は行方不明者の住所地(住所地や居所が定かでない場合は不動産所在地)を

管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、

行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうこととなります。

 

ただし、行方不明者の法定相続分を

すべて放棄させる内容の遺産分割協議はできませんので、

法定相続分に見合う代償金等を用意したかたちでの

協議が必要となりますので、注意が必要です。

 

 

【結果】

Cさんは家庭裁判所へ不在者財産管理人選任申立てを行い、

無事遺産分割協議を行って、相続登記をすることができました。

 

 

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