病気や障害により手に力が入らず、遺言書の作成が自力ではできない場合

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【相談内容】

Jさんは、障害により麻痺で手に力が入らず、遺言書を自ら書くことができません。

 

しかし、Jさんは自分の死後に相続人がもめることが嫌で、

どうにかして遺言書を作成したいと思いました。

 

このような場合、遺言書を作成するにはどうのようにしたらよいでしょうか?

 

 

【解決方法】

公正証書遺言であれば、

公証人によって本人に代わり遺言書の作成や署名の代書を行ってもらうことができます。

 

 

【結果】

Jさんは思いどおりの遺言書を残すことができました。

 

 

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