相続登記で使用する戸籍謄本や印鑑証明書の取得日がかなり古い場合

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【相談内容】

数年前に父親が亡くなったAさんは、

他の相続人と協議して、父親名義の不動産をAさんが取得することで合意しました。

 

しかし、不動産の価値が大きく、合意するまでに約2年ほどの時間が経過していました。

遺産分割協議がまとまり、すぐに相続登記をしようと思い、

書類を確認したところ、戸籍謄本や印鑑証明書などが発行からすでに1年以上経過していました。

 

このように取得からかなり時間の経過した証明書でも相続登記に使用できるのでしょうか?

 

 

【解決方法】

Aさんの父親が亡くなってから取得した証明書であれば、

いくら古くても相続登記に使用することができます。

 

 

【結果】

新たに戸籍謄本や印鑑証明書などを取得せずに、

Aさんは相続登記をすることができました。

 

 

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