相続放棄サポート

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相続放棄②

借金の相続についてお悩みありませんか?

相続放棄③

相続放棄とは

相続放棄⑤相続放棄⑥相続放棄⑦⑧

「相続権を放棄する」ことです。

相続放棄は、親や親族から遺産を受け取らないということです。

相続する財産は「預貯金・現金」や「不動産」などのプラスの財産と、「借金」などのマイナスの財産があります。

通常、相続ではプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことになります。つまり、被相続人が、

「生前に借金をしていた」

「連帯保証人になっていた」

といった場合に、債権者から相続人に対して借金の返済(債務弁済)を求められるのです。

自分とはまったく関係ない借金でも、相続によって支払い義務が発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。

救済措置として相続放棄があります。

相続放棄をすれば、借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄申請の注意点

ポイント

相続放棄には期限があります

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続人の誰か1人が放棄すればよいわけではありません

相続人の誰かがが相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、借金返済の責任・義務が添加されていきます。

そのため、借金を受け継ぎたくない場合は、各相続人がそれぞれ相続放棄の手続きをしなければなりません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

相続財産を選ぶことはできません

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

借金を放置していると…

相続放棄⑨

相続放棄の期限を過ぎてしまい諦めていませんか?

相続放棄④

 相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も対応しております。お気軽にご相談ください。

相続放棄で注意するポイント

相続放棄⑩

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄⑫-

相続放棄で気を付けるポイント

相続放棄⑬

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相続放棄⑭

相続放棄サポートの流れ

相続放棄⑪

当事務所の相続放棄に強い専門家が対応します

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項目 意味 ライトプラン
パック
20,000円
ミドルプラン
パック
50,000円
フルプラン
パック
60,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × ×
親戚への相続放棄
まごころ通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件 80,000円~ 
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)

相続放棄の解決事例

■他の相続人の相続手続きがスムーズに進むために相続放棄をする場合>>

 

■兄弟の未判明の借金を相続しないために相続放棄をする場合>>

相続放棄について悩みや疑問をお持ち方へ

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相続放棄でよくある質問

Q

Q,相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?

相続放棄を検討するパターンとして、下記の4つがあげられます。

1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金の方が多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や陸年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲など、相続手続き自体に関わりたくないパターン

1.2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3.4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。

例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただくことをおススメします。

(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。