遺留分放棄

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「遺留分放棄」の言葉の意味は文字どおり、「遺留分を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から法定相続分のうち、遺留分を受け取らないという事です。

 

もっと正確に言うと「相続人に与えられた最低限の権利も放棄する」ということになります。

 

そもそも遺留分とは、民法という法律に規定されております、相続人の順位の中で、第1順位の配偶者及び子及び第2順位の直系尊属のみ与えられた権利であり、第3順位の兄弟姉妹にはありません。

 

つまり、遺留分放棄を効果的に利用することで、相続財産を特定の相続人へ集約させることができるのです。

 

さらに、相続放棄との大きな違いは、遺留分放棄は、財産を残す方が亡くなる前に行うことができるのです。

 

さて、遺留分放棄ですが、相続放棄同様、家庭裁判所に遺留分放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

 

遺留分放棄の注意点

1)遺留分放棄を許可するかどうかについて、家庭裁判所は次の基準で審査をします

•遺留分放棄が本人の真意に基づくものか(真意性)
•遺留分放棄の理由に合理性と必要性があるか(合理性・必要性)
•遺留分放棄のために受けた贈与の金額などが相当であるか(相当性)

2)相続放棄と違い申請時に財産を残す方の財産を目録にし、裁判所へ提出する必要があります
3)遺留分放棄が認められた後、新たに負債などが判明した場合、相続放棄も必要となります。

遺留分を放棄しただけでは、法定相続分(マイナス財産)を放棄したことにはならないためです。

 

 

相続財産を複数の相続人へ分散させないための生前に行える手法としてはかなり効果的ですが、生前の財産譲渡から遺留分放棄までかなり長期的なものとなるため、トータル的に行える専門家に任せるのが最適です。

 

特に、不動産の譲渡であれば、複雑な名義変更となりますので、そういった意味では、司法書士へ相談されることをお奨めいたします。

 

遺留分放棄の手続きの流れ

1)譲渡する財産を特定し、贈与契約書を作成のうえ、名義変更を行います。

2)戸籍等の添付書類を収集します

3)財産目録を作成します

4)遺留分放棄許可審判申立書を作成します

5)遺留分放棄許可審判申立を行います

6)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

7)問題がなければ、家庭裁判所で遺留分放棄の許可審判がおります

8)家庭裁判所から許可審判書が送られてきたら、手続き完了です

 

遺留分放棄の必要書類

●遺留分放棄許可審判申立書
●財産を残される方の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
●推定相続人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票
●財産を残される方の財産目録
●申立人1名につき収入印紙800円、郵便切手

 

遺留分放棄サポート費用

当事務所は「後払いの成功報酬」です。
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所をご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。

料金のお支払は、「遺留分放棄許可審判書」が家庭裁判所から届き、手続きが完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所をご依頼ください。