【遺言書マニュアル】遺言執行者って何!?「遺言の執行」を丁寧に解説!

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もし、あなたの大切な方が天寿を全うされた後、遺言書を見つけた時、まず何から始めたらいいか、まずその遺言書をどう扱えばいいか知っていますか?

遺言書を目にしたり実際に取り扱うことはドラマの世界以外ではそう多くなく、遺言書を発見したとしてもどのように行動したらいいかわからないという人が大半かと思います。
皆さんがあまり知らない事実としては、「遺言書を家庭裁判所で検認してもらうまでは勝手に開いてはならない」という規則も存在しており、遺言書の執行は思っているより煩雑なものになっています。

また、現在遺言書を書こうと思っている方の中には

「自身が死んだ後どのように遺言書が扱われるのかわからない」
「遺言書に書いた形で理想通りの相続が達成できるのか不安がある」

という想いをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

そうした様々な方のニーズにこたえるべく、本ページでは

・遺言書を発見したらまず何をするべきか
・遺言執行者とは何か
・遺言書の執行がどういった流れで行われるのか

といった疑問点を丁寧に解説しております。

今後遺言書を書くことを検討している方や、遺言書を見つけてどうしたらよいかわからず困っている方はぜひ参考にしてみてください。

遺言書を発見しても、すぐに開封してはいけません!

遺言書

自筆の遺言書を発見した際にはまず必ず行わなくてはならないことが「家庭裁判所による遺言書の検認」になります。

遺言書の中身を確認しその執行を行う前に、遺言書が偽造・改竄されていないかを家庭裁判所に確認してもらうのが遺言書の検認になります。

この検認を怠った場合、まず過料として5万円が課せられる可能性があります。

さらに、こちらの方がより問題になるのですが、遺言書の正当性に疑義が生じるため相続紛争のけっかけにもなり得ます。

こうした危険性を排除するためにも、必ず遺言書の検認は行いましょう。

なお、「公正証書遺言」「自筆証書遺言管理制度を用いた自筆遺言」の場合は検認の必要はありませんので、スムーズに相続に移行することができます。

「自筆証書遺言管理制度」に関してはこちらのページをご覧ください。

検認が終了し遺言書で遺言執行者の指定がされていた場合、指定された遺言執行者によって遺言書に則った相続が開始されます。

では、この遺言執行者とはどのような役割を持ち、どのように相続に関与するのでしょうか?

遺言執行者の権限

相談実績

民法1012条1項により、遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利及び義務を有しています。

民法の規定に従い、遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕含む)、利用行為(運用)、改良行為を行うことが許可されています。

具体例としては、

・相続財産の引き渡しおよび管理
・相続財産の関係書類の引き渡し及び管理
・相続登記の申請
・預貯金の払い戻しおよび解約
・遺言執行の際に必要となった訴訟行為

が一例として上げられます。

相続法の改正により、民法1015条に

「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」

という一文が追加され、遺言執行者に強い権限が認められました。

また、権限以外の義務としては「相続発生の通知」を全相続人に行うことが定められています。

この義務によって、相続開始の連絡がないことによる相続トラブルの発生も防ぐことができます。

遺言執行者がどれだけ強い権限や義務を持ち、そしてどのような役割を果たしているかわかったかと思います。

ここからはどのような手順で遺言の執行が行われていくのかを見ていきましょう。

遺言執行の手順

成功への道

遺言の執行と一言に言っても、そのやらなくてはならない事柄は非常に多岐に渡ります。

なかには一般の方には難しい、またはできたとしてもかなりの時間がかかってしまう、というようなものございます。

そうした点も含めて、どのような手順を踏んで遺言書が執行されていくのかを確認しましょう。

相続開始の通知

上記にある通り、2018年に民法が改正されてから、遺言執行者は相続人への相続開始の通知を行うことが義務化されています。

遺言執行者が相続人に相続発生の通知を行うとともに遺言の執行が開始されます。

相続人の確定

次に死亡した遺言者の戸籍を集めます。これは一般の相続でも必要な工程ですが、遺言執行者が選定されている場合には遺言執行者が行うことになります。

遺言者の出生から死亡までの戸籍を漏れなく集めることで、相続人を確定します。

遺言者の財産目録の作成

遺言執行者は、財産の証明となる登記簿や権利証を揃え、それらを元に遺言者の財産目録を作成する必要があります。

財産目録には、不動産、預貯金、株式、債券、その他動産、保険といった金銭的に正の遺産以外にも、負債や借金のような負の遺産についても記載する必要があります。

遺言執行者が完成した財産目録を相続人に交付します。

財産目録が交付されることにより、どの財産に対して遺言執行者が管理や処分の権限を持つのかということを、相続人に伝えることができます。

また、相続人側のメリットとしては、遺留分に関して、遺留分減殺請求などを行うかどうかの判断材料になる、遺産として取り扱われるべき財産に漏れがないかの確認ができる、といったものがあります。

遺産の分配を実行する

遺言書に記載された内容に従う形で、実際に遺産を分配します。

前半で解説した通り、2018年の相続法改正の際に民法1012条1項に

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

という一文が追加されました。

この一文の追加によって、遺言の内容の実現のため、様々な財産の管理処分の法律行為を遺言執行者が行うことができるようになりました。

基本的には遺言執行者によって手続きが勧められ、その後相続人各々に対して指定されていた遺産が譲渡されていく形になります。

相続財産の不法占有に対し、明け渡し・移転請求を行う

上記の民法1012条1項にある通り、遺言執行者は遺言の実現のために必要な一切の行為を行う権利を与えられています。

相続する財産が不法に占有されていた場合、その財産の明け渡しや、不動産の登記移転の請求を行うことができます。

不法に占有している人が第三者ではなく、たとえ法定相続人であったとしても遺言執行者は相続人を優越して請求を行う権利を有しています

遺贈受遺者に遺産の遺贈を行う

法定相続人以外に遺産を遺贈する対象者を遺贈受遺者と言います。

この遺贈受遺者を指定して遺贈を行うという旨の記述が遺言書にあった場合、遺言執行者によってその遺贈が実行されることとなります。

遺言執行者が指定されている場合は、遺贈を受ける第三者と遺言執行者の二名のみで所有権移転の登記申請が可能になります。

通常であれば、他の法定相続人らと一緒に遺贈を受ける第三者も登記申請を行わなくてはなりません。

しかし、遺言執行者を指定しておくことでこうした手間や第三者に遺贈を行う際の感情的トラブルを予防することができるでしょう。

認知の届け出

遺言に通じて、婚外子を認知することができます。

生前に認知を行うことも当然可能ですが、様々な事情から生前に行うことができす、遺言でその想いを達成される方もいらっしゃいます。

そうした場合に、死後に遺言を用いて認知を行うことができます。具体的には遺言執行者が遺言執行者に就任してから10日以内に認知の届け出を役所に提出するという形で認知が完了します。

相続人の廃除

遺言者と相続人の間で、虐待や重大な侮蔑などの過去があり容認できないほどに関係性が悪化している場合、遺言書に相続人から相続権をはく奪する旨を書くことができます。

その場合は、遺言執行者によって家庭裁判所に相続権の排除の申し立てが行われます。家庭裁判所が事情を勘案した結果申し立てが通れば、当該の相続人から相続権が排除されます。

まとめ

遺言書_写真

ここまで相続執行者と遺言の執行について詳しく解説してまいりました。

お気づきかと思いますが、遺言執行者を指定しておくことで格段に遺言書を用いた相続がスムーズに進んでいきます。

一方でこの遺言執行者の選定は困難の伴う点の一つです。

いくら信頼している相続人だったとしても遺言執行者がどのようなものか理解していなければ任せることはできません。

かといって遺言執行を理解している見知らぬ人に任せるわけにもいきませんよね。

そうした方には、遺言執行者には法律の専門家を遺言執行者に指定することをおすすめしています。

専門家である士業資格者は複雑な手続きにも慣れているため抜け漏れやミスを防ぐことができます。

また、自身が遺言執行者に選任されていたが、こんなに大変なものだとは知らなかったという方もいるかと思います。

そうした方も早いうちに専門家に相談することをおすすめします。

手続きの中には10日以内に実行しなくてはならないものもあり、一般の社会人として生活していた場合そこまで迅速に対応することが難しい場合もあります。

「誰を遺言執行者に選定すればいいのかわからない」
「自分が遺言執行者に選定されていると知ったが時間がない」
「遺言執行者に就任したが何をすればいいのかわからない」

といった思いをお持ちの方は是非一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

遺言書は作成したり保管したりすることが目的ではありません。あくまでも「理想の相続」のために用意するものであり執行されなくては目的の達成はかないません。

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