公正証書遺言

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公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

 

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

 

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。

 

(2)証人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。

 

(3)公証人と日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

ただし、出張の場合は通常、公証人手数料は5割増しとなり、さらに、交通費等の実費も必要になります(事前に公証役場にご確認下さい。)。

 

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票  などが必要です。

 

 (5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。

20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。

 

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。

事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。

 

 

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

 

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。