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【事務所ブログ】2026年☆第43回☆相続に関わる「税金」をテーマに【シリーズ1】

こんにちは 司法書士の近藤です。

今回から6回にわたり、相続に関わる「税金」をテーマにシリーズでお届けします。

「うちは相続税がかかるの?」「申告はいつまで?」「何から手をつければいい?」

——こうした疑問に、司法書士の立場からわかりやすくお答えします。

※相続税の計算や申告は税理士の専門分野です。本記事は制度の概要をわかりやすくお伝えするものであり、具体的な税額計算や申告については提携の税理士をご紹介いたします。

 

 

【結論】

相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。

申告・納付の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。

相続税の基礎控除とは?うちは相続税がかかる?

相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税は一切かかりません

申告も不要です。

基礎控除額の計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

配偶者+子1人(計2人)の場合:3,000万円+600万円×2=4,200万円
配偶者+子2人(計3人)の場合:3,000万円+600万円×3=4,800万円
子3人のみ(計3人)の場合:3,000万円+600万円×3=4,800万円
遺産の総額がこの金額を超える場合に、超えた部分に対して相続税がかかります。

相続税の税率は?速算表で確認

相続税は累進課税で、取得金額が大きいほど税率が高くなります。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
配偶者の税額軽減とは?
配偶者が相続した財産については、以下のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。

1億6,000万円
配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者は1億6,000万円まで相続税ゼロということです。

ただし、この特例を受けるには申告が必要です(基礎控除以下でも申告が必要)。

相続発生後の税務スケジュール

期限 手続き
7日以内 死亡届の提出
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申述期限
4ヶ月以内 準確定申告(亡くなった方の所得税申告)
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
1年以内 遺留分侵害額請求の時効
3年以内 相続登記の義務化期限
もっとも重要なのは10ヶ月以内の相続税の申告・納付です。

この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかります。

 

相続税がかかるかどうか、簡単な判定方法


まずは以下の手順で概算を確認してみましょう。

固定資産税の納税通知書で不動産の評価額を確認
預貯金・有価証券・生命保険金の合計を把握
借入金・葬儀費用を差し引く
合計額が基礎控除額を超えるかを確認
超える場合は相続税の申告が必要です。超えない場合は原則として申告不要です。

こんどう事務所のサポート


当事務所では、相続税の申告が必要なケースでは提携の税理士をご紹介しています。

相続登記・遺産分割協議書の作成と合わせて、ワンストップで対応いたします。

📞0120-303-067

📩 お問い合わせフォームはこちら

https://souzoku-kondo-legal.jp/solution/contact/

 

まとめ


相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
遺産がこの金額以下なら相続税はかからない(申告も不要)
配偶者は1億6,000万円まで非課税(ただし申告は必要)
申告・納付期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内
まずは不動産の評価額と預貯金の合計で概算確認を

よくある質問(FAQ)


Q1. 相続税がかかるかどうか、どこに相談すればいいですか?
税額の計算は税理士の専門分野です。当事務所では提携の税理士をご紹介しています。相続登記と合わせてまとめてご相談いただけます。

Q2. 生命保険金にも相続税はかかりますか?
はい、みなし相続財産として課税対象になります。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

Q3. 10ヶ月以内に遺産分割が終わらない場合はどうなりますか?
未分割のまま法定相続分で仮の申告を行い、分割確定後に更正の請求をする方法があります。早めに税理士にご相談ください。

 

➡️ 次回は、税金シリーズ第2回「生前贈与の改正と贈与税・登記費用の関係」について解説します。

 

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