2026年☆第41回☆事務所ブログ」を更新しました!
こんにちは 司法書士の近藤です。
もうお盆休みに入っている方もおられるかと思います。
お盆はご家族で集まる機会となるため、将来の相続の話などが話題に出やすいですね。
今回は、「相続した土地を手放したい」という方のための制度、「相続土地国庫帰属制度」 について解説します。
「親から相続した山林がある。売れないし管理もできない」「遠方に使い道のない土地がある。
固定資産税だけがかかっている」——こうした”いらない土地”に悩むご相談が増えています。
是非、ブログ欄よりご覧ください♪
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