‘お知らせ’
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会へのご参加ありがとうございました。
みなさま、こんにちは。
先日は、司法書士・税理士による「相続・遺言セミナー&個別相談会」へご参加いただきありがとうございました。
今回も多くのみなさまにご参加いただきましたが、午後の個別相談会は予約がほぼ満席という状況でした。
今回のセミナーでは、最近注目されている「相続登記義務化」について、特に反響が大きかったと感じます。
次回は8月下旬を予定しております。
今回日程が合わなかったとい
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司法書士・税理士による相続・遺言の基本セミナー&個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。
司法書士・税理士による「相続・遺言セミナー&個別相談会」のお知らせです。
今回のセミナー&個別相談会では、相続の基本・遺言に加え、今話題の「相続登記義務化」「家族信託」についても時間の許す限りお話しさせていただきます。
当セミナーは有料級の内容となりますので、この機会にぜひご参加ください。
詳細は下記のとおりです。
【日時】
令和4年5月28日(土)29日(日)
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祭祀主宰者の指定とは?~法定遺言事項②~
「祭祀」とは、祖先をまつることをいいます。
「祭祀主宰者の指定」とは、お墓や仏壇などの管理や法事などの主宰をする者を遺言で指定することをいいます。
なお、家系図、位牌、仏壇、墓地などの「祭祀財産」の所有権については、家督相続という昔からの慣行への配慮、遺産分割になじまない等の理由により、通常の相続財産とは別途その承継の方法が定められておりますが、①本人が承継させる者を指定②慣習③家庭裁判所が定
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遺言書には何が書けるのか?~法定遺言事項①~
遺言には法定事項主義が採用されており、法律に定められた事項のみを指定することができます。
ただ、それ以外を記載しても遺言自体が無効となるものではなく、それ以外の部分については遺言者の「希望」や「付言」として扱われます(公序良俗に反するものは除きます。)
それでは、法律で定められた遺言事項とは何があるのでしょうか。遺言事項は、次のとおりです。
【財産に関する遺言事項】
・祭祀
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認知症になると遺言は作れない?
超高齢化社会を迎えて将来、認知症になる不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
一方で遺言書を作るのはまだ早いとお考えの方も多数いらっしゃるかと思います。
しかしながら、いつ何があるか分からないのが人生です。
では、認知症になってしまったら、もう遺言は作れないのでしょうか。
認知症には軽度なものから重度なものまで段階があり、裁判例によっては、認められているケースもあり、本人の状態など
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自分の死後、ペットの世話を任せるには?
ペットは法的には「財産」であり、自分のペットを引き継ぐ相手を、遺言で決めておくことは可能です。
では、自分の死後、ペットの世話を誰かに任せることはできるのでしょうか?
これには3つの方法があります。
1、遺言で負担付遺贈をする
例えば、遺言で「第1条 Aに現金100万円を遺贈する。第2条 Aは前条の遺贈を受ける負担として愛犬ポチの世話をするものとする。」というように、負担を付ける(=義務を
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相続・遺言の基本セミナー&個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。
司法書士・税理士による「相続・遺言セミナー&個別相談会」のお知らせです。
今回のセミナー&個別相談会では、相続の基本・遺言に加え、今話題の「相続登記義務化」についても詳しくお話しさせていただきます。
当セミナーは有料級の内容となりますので、この機会にぜひご参加ください。
詳細は下記のとおりです。
【日時】
令和4年1月29日(土)
10:00~12:00 セミ
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自分の葬儀のやり方を遺言書で指定できる?
いずれかは訪れる自らの葬儀。
遺言書で自分の葬儀の方法について指定することはできるのでしょうか?
答えは「できません」。
ただし、自分の「希望」を付言事項として書くことは可能です。
遺言できる事項(遺言事項)は法律で定められており、遺言事項以外のことを書いても法的な効力はありません。
付言事項とは、遺言事項以外の法的効力を有しない事項であり、「希望」や「
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新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は、みなさまにおかれましては、弊所をご利用いただきありがとうございました。
本年もみなさまのお役に立てるよう益々精進したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、遺言・相続のセミナー&個別無料相談会を、1月29日(土)に豊田市福祉センターにて開催いたします。詳細は後日、お知らせいたします。
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年末年始営業日のお知らせ&年末無料相談会のご案内
みなさんこんにちは。
司法書士の近藤です。
さて、「12月29日・30日」の2日間に限り、今年最後の「無料個別相談会」を実施いたします。
場所は弊所、応接スペースとなります。
完全予約制・先着順とさせていただきますので、ご希望の方はお早目にご予約ください。
また、弊所の年末年始の営業日は下記のとおりとなります。よろしくお願いします。
記
令和3年12月2
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