封をしていない遺言書は有効?封なし遺言書の手続きやリスクも解説

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封をしていない遺言書は有効?封なし遺言書の手続きやリスクも解説

図2

 

この記事でわかること
・封をしていない遺言書の有効性
・封をしていない遺言書だった場合の手続き
・封をしていない遺言書のリスク
・遺言書を封筒に入れる際の注意点

 

大切なご家族のために、生前、遺言書を作成する故人は多くいらっしゃいます。

遺言書は満たさなければならない要件がありますから、ご自身で作成された遺言書が法的に問題ないか心配になりますよね。

また、遺言書をご自宅で発見されたご家族も、手続きやその有効性について不安に感じる方も多くいらっしゃるかと思います。

突然ですが皆さまは、封をしていない、つまり封筒に入っていない状態の遺言書は有効かどうか、お分かりになりますか?

民法では「遺言書を家庭裁判所で検認してもらうまでは勝手に開封してはいけない」という規則があります。封をしていない遺言書であった場合、故人の書き記した遺言書は法的に認められないということなのでしょうか?

これから遺言書を作成する方や、封なしの遺言書を発見したご家族はぜひ参考にしてください。

遺言書は封をしていなくても有効!

遺言書中身

結論、自筆証書遺言の場合、封をしていなくても有効です。

封筒に入っていること・封をすることは要件に含まれていないためです。

ですから、封筒に入っていない遺言書であったとしても法的に問題ないのでご安心ください。

ただし、封をしていない場合でも手続きが必要となります。次で解説します。

封をしていない遺言書も検認が必要?

はてな

「検認前に開封してはならない」という規則があると冒頭でお伝えしました。

ここで注意していただきたいのが、開封の必要のない封なしの遺言書であれば検認の必要はないという解釈は誤りであるということです。

封をしていない遺言書であっても家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書の保管者は、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所において検認を請求しなければならないとされており(民法1004条)、封があるかないかで検認の請求義務に違いはありません。

封をしてあろうとなかろうと、遺言書を発見されたらただちに検認を受けましょう。

検認について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

「自筆証書遺言の検認手続き」

封をしていない遺言書がもたらすリスク

リスク

遺言書は封筒に入っていなくともその有効性が認められるわけですが、封筒に入れて保管しておくことをおすすめします。

封をしていなかったことで思わぬ遺産相続トラブルが発生する可能性があるからです。

書き換えのリスク

封をしていない遺言書がもたらすリスクの1つ目は、「書き換え」です。

封なし=遺言書の紙のみの状態ですから、親族や第三者によって内容を書き換えられる可能性があります。

万が一書き換えが疑われる場合、本当に書き換えられたのかどうかの検証が必要なわけですが、なんせ封をしていなかったわけですから、最終的な判断がどうであれ不信感が残りますよね。

遺言書の書き換えの不信感から遺産相続の争いに発展することもあります。

封があり、未開封の遺言書であれば、書き換えられている可能性は低く信用度が高まります。

破棄のリスク

封をしていない遺言書がもたらすリスクの2つ目は、「破棄」です。

封をしていないため、遺言書の内容を容易に閲覧することができます。

仮に、封なし遺言書を最初に発見した人にとって都合の悪い内容であった場合、遺言書を破棄されたり隠されたりする可能性があります。

また、単純に、まさか遺言書とは思わず捨てられてしまうリスクも無きにしも非ずです。

遺言書は残された家族のために作成をするものです。破棄されることのないように封筒に入れて対策をしましょう。

遺言書を封筒に入れる際の注意点

ポイント

遺言書を封筒に入れる際に、不備がないか最終チェックをしましょう。確認してほしい項目をまとめましたので参考にしてください。

効力のある遺言書の書き方になっているか

遺言書には必ず書かなければならない項目があります。

せっかく遺言書を作成しても必須項目の記載を忘れてしまうと法的に有効と認められません。

まず、遺言書には財産を「誰に・何を・どれくらい」相続させるのか正確に記載する必要があります。そして、日付の明記と遺言者の名前の記載も必須です。

これらが記載されていない遺言書は認められませんので、封をする前に確認するようにしましょう。

この他にも注意点がありますので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

【遺言書マニュアル】遺言書ってどうやって書けばいいの?プロによる遺言書の書き方解説!

遺言書が入っているとわかるか

遺言書を作成して封筒に入れて封をしても、封筒を見て”遺言書”とわからなければ誤って破棄してしまったり、ご家族の皆さまが発見できなくなったりします。

封筒の表面に「遺言書」と記載しておくことで、見つけた人が遺言書と認識することができます。

ちなみに遺言書を入れる封筒に決まりはなく、遺言書は折りたたんで封入しても問題ありません。おすすめは、二重封筒です。封筒の外からでは遺言書の内容が確認されにくいためです。

さらに、封筒に「開封前に家庭裁判所で検認を受けること」と記載しておけば、ご家族が規則を知らずに開封して罰金を取られる心配も軽減されます。

まとめ

封をしていない遺言書の有効性について解説してまいりました。

遺言書は封をしていてもしていなくても問題ありません。どちらも家庭裁判所において検認を受ける必要があります。

ただし、封をしていない遺言書の場合にはトラブルのリスクがあることを覚えておいてください。

・遺言書を発見したけれど法的に有効か不安
・トラブルなく相続をするために正しく遺言書を作成したい

このような方は、自己判断せず、ぜひ専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

遺言書作成はご家族がトラブルなく遺産を相続するためのものです。正しく作成することで遺言者もそのご家族も安心することができますよ。

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