自筆証書遺言の検認手続き
みなさん、こんばんは。
司法書士の近藤です。
先日の遺言セミナーの中で、自筆証書遺言では「検認手続」が必要だという話をしたところ、多くの質問がありました。そこで今回は、あまり知られていない「検認手続」についてご説明させていただきます。
遺言書の一般的な方式としては、公正証書遺言と自筆証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、書き方さえ間違えなければいつでも自由に書くことができる反面、「改ざんのおそれがある」「保管が心配である」などのデメリットがありますが、一番のデメリットとしては、この「検認手続き」が必要である点だと言えるかもしれません。
なぜならば、検認手続では、家庭裁判所に検認の申立をしなければ、実際に遺言書として使うことができず(金融機関や法務局で受け付けてもらえない。)、さらに、他の相続人に対して裁判所から遺言書を開ける日程などの連絡がいきます(他の相続人に内緒で進めたいという方にはおすすめできません。)。
このような点から、公正証書遺言を選択される方が多いのが現状と言えるでしょう。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
その他、豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2025.02.17
2025年☆第5回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.02.12
2025年☆第4回☆「事務所ブログ」を更新しました!
-
2025.02.06
「家族信託・相続・遺言の基本と対策セミナー」を開催しました。