相続放棄と遺留分放棄について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

相続放棄と遺留分放棄との大きな違いは、遺留分放棄は被相続人が死亡する以前に

相続人が手続きを行うことができるが、一方で相続放棄は、被相続人が死亡した後

でしか、手続きを行うことができません。

 

ただし、相続放棄は被相続人死亡後、三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなけ

ればなりませんし、遺留分放棄は、放棄に値する理由や事実が必要だったりします。

 

遺言書を書くうえで、ハードルとなる、受遺者(相続人)以外の相続人の手当につ

いては悩ましいものがありますが、遺留分放棄を活用して生前に円満な相続を演出

しておくことも一つの手であると言えます。

 

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