被相続人の自己破産について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
被相続人が、借金を多く抱えていた場合、本人の自己破産を相続人が行うことを
検討することとなりますが、実務上ほとんどの場合、自己破産手続きを相続人が行
うことはありません。
ほとんどの場合、相続人は相続放棄により借金の問題を解決するので、自己破産手
続きまで至ることはありません。
実務としてみれば、自己破産手続きの方が、専門家への費用や裁判所へ提出する書
類、手続きが完了するまでの期間等々すべてが多くなりますので、そこまで掛けて
事をなす必要がないと言えます。
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