被相続人の自己破産について

 おはようございます、スタッフの鈴木です。

 被相続人が、借金を多く抱えていた場合、本人の自己破産を相続人が行うことを

検討することとなりますが、実務上ほとんどの場合、自己破産手続きを相続人が行

うことはありません。

ほとんどの場合、相続人は相続放棄により借金の問題を解決するので、自己破産手

続きまで至ることはありません。

実務としてみれば、自己破産手続きの方が、専門家への費用や裁判所へ提出する書

類、手続きが完了するまでの期間等々すべてが多くなりますので、そこまで掛けて

事をなす必要がないと言えます。

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

お知らせの最新記事

相続・遺言の無料相談受付中!0120-303-067 無料相談について詳しくはこちら

相続発生後の手続き

  • 相続人・相続財産の調査
  • 遺産分割協議
  • 預金口座の名義変更
  • 借金の相続放棄
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

相続生前対策

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 成年後見

相続・遺言の無料相談はこちら 0120-303-067

事務所概要

料金表

相談から解決まで

解決事例

CONTENT MENU

OFFICE・ACCESS