相続財産管理人について

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

本日は、天気が回復し、まだまだ夏日が続きそうです。

 

さて、当所では、相続人全員が相続放棄し、相続人不存在となった場合に

選任される「相続財産管理人」についてもご相談を承ることができます。

 

したがいまして、「相続放棄後はどうなるのか?」や「債権者がいる場合

にどう対応したらよいか?」など体系的な相談対応を行うことができます。

 

法律ですべての問題を解決することは難しいのかもしれませんが、ちょっ

とした工夫である程度の不安要素の解消は可能であると思います。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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