相続財産管理人について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
本日は、天気が回復し、まだまだ夏日が続きそうです。
さて、当所では、相続人全員が相続放棄し、相続人不存在となった場合に
選任される「相続財産管理人」についてもご相談を承ることができます。
したがいまして、「相続放棄後はどうなるのか?」や「債権者がいる場合
にどう対応したらよいか?」など体系的な相談対応を行うことができます。
法律ですべての問題を解決することは難しいのかもしれませんが、ちょっ
とした工夫である程度の不安要素の解消は可能であると思います。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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