遺産整理人について

おはようございます、スタッフの鈴木です。

 

台風の影響で、不安定な空模様が続いております。

 

さて、「遺産整理人」というと、どういった方を思い浮かべるでしょうか?

ほとんどの方が、弁護士さんを思い浮かべるかと思います。

 

確かに弁護士さんが、ほとんど業務として取り扱っていると思います。

 

しかし、司法書士でも、司法書士法施行規則第31条を根拠として、遺産整理

を行うことができるのです。

 

詳細は、お気軽に当所までご相談ください。

 

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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。

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