遺産整理人について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
台風の影響で、不安定な空模様が続いております。
さて、「遺産整理人」というと、どういった方を思い浮かべるでしょうか?
ほとんどの方が、弁護士さんを思い浮かべるかと思います。
確かに弁護士さんが、ほとんど業務として取り扱っていると思います。
しかし、司法書士でも、司法書士法施行規則第31条を根拠として、遺産整理
を行うことができるのです。
詳細は、お気軽に当所までご相談ください。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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