相続放棄と生命保険

みなさん、こんんばんは。

司法書士の近藤です。

 

さて、相続放棄をすると、生命保険の死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか。

 

結論から申し上げると、受け取ることができます。

なぜなら、死亡保険金はそもそも相続財産にあたらないからです。

 

しかし、ここで気をつけなければならないのが、税法上の扱いです。

税法上、死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の対象となります。

 

なお、相続税の対象となるのは、生命保険契約の内容が、被相続人(亡くなった方)が被保険者兼契約者であり、相続人が保険金受取人である場合です。

 

近藤

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