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【事務所ブログ】☆第50回☆昔の相続登記も2027年3月末まで?~祖父母名義の実家を確認するには~

2024年4月1日より前に、不動産を相続で取得したことを知っていた場合も、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。祖父母名義のままの実家も、相続関係と期限を確認しましょう。

こんにちは。司法書士の近藤です。暑さも和らぎ、秋らしさを感じるようになってきました。

さて、第36回では相続登記の義務化、第37回では実家の名義変更の流れをご紹介しました。今回は「何年も前の相続」「祖父母名義のままの土地」に絞って、今確認したいことを整理します。

◆昔の相続は、すべて2027年3月31日が期限ですか?

いいえ。相続が起きた日だけでなく、相続による所有権の取得を知った時期が関係します。

法務省は、2024年4月1日より前に相続したことを知っていた未登記の不動産について、2027年3月31日までの対応が必要と案内しています。一方、その後に取得を知った場合は、原則として、その日から3年以内という考え方になります。遺産分割が成立した場合の追加の義務にも注意が必要です。法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

「古い相続だから対象外」「固定資産税を払っているから手続き済み」とは判断できません。納税通知書の宛名と登記上の所有者が一致しているか、登記事項証明書で確かめることが出発点です。

◆祖父母名義のままなら、親の相続登記だけで済みますか?

親の相続だけを調べればよいとは限りません。祖父母が亡くなった時点の相続と、その後に亡くなった相続人の相続を整理する必要があります。

例えば、祖父が亡くなった後、登記をしないまま父も亡くなったと仮定します。祖父の遺産分割が未了なら、父が受け継いだ相続上の地位についても確認が必要です。父のきょうだいや、その承継人が関係する場合もあります。これは説明のための仮定であり、当事務所の相談事例ではありません。

必要な登記の順序や申請回数は、亡くなった順序、遺言、過去の遺産分割の有無などによって変わります。「祖父から孫へ直接登記できる」と一律にはいえません。

◆相続人の話合いが間に合わないときは、どうすればよいですか?

相続人申告登記を利用して、申出をした人について基本的な申請義務を履行する方法があります。ただし、不動産を取得する人や持分を確定する登記ではありません。

この申出だけでは売却に必要な名義変更は完了しません。また、相続人の1人が自分のために申し出ただけで、他の相続人全員の義務が当然に履行されるわけではありません。申出後に遺産分割で不動産を取得した場合は、分割成立日から3年以内に、その内容に沿った相続登記が必要です。法務省「相続人申告登記について」

◆実務上、相談前に何を集めるとよいですか?

まずは、手元の資料と家族関係を分かる範囲で整理してください。

  • 固定資産税の納税通知書や課税明細書
  • 登記事項証明書、権利証など不動産が分かる資料
  • 祖父母・父母などの死亡時期と、分かる範囲の家族関係
  • 遺言書や、以前に作成した遺産分割協議書

資料がそろうまで相談を待つ必要はありません。豊田市の実家について相談する場合でも、登記申請先は不動産の所在地で決まります。市外・県外の土地がある場合は、その所在も伝えてください。

◆よくある質問(FAQ)

Q1 相続税がかからなくても相続登記は必要ですか?

はい。相続税の申告義務と相続登記の申請義務は別の制度です。

Q2 期限を過ぎると、必ず10万円を払うのですか?

一律に10万円が課される仕組みではありません。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象になります。個別の事情を踏まえた判断が必要です。

Q3 権利証が見つからなくても相談できますか?

はい。相続登記で権利証が常に必要になるわけではありません。残っている資料から確認を始められます。

◆昔の名義を確認し、期限までの進め方を決めましょう

長年そのままの実家は、相続関係が何段階にも重なっている可能性があります。まず登記名義と過去の手続きの有無を確認し、相続登記を進めるか、期限対応として相続人申告登記を検討するかを整理しましょう。

豊田市・岡崎市周辺の相続登記については、司法書士こんどう事務所へご相談ください。お問い合わせの際に「第49回のブログを見た」「登記名義が祖父のまま」などとお伝えいただくと、状況を整理しやすくなります。

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制度確認日:2026年10月17日。本記事は一般的な制度の説明です。具体的な期限・必要書類は相続関係等により異なります。

関連記事:第36回 相続登記の義務化 / 第37回 実家の名義変更の流れ

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