相続による船舶の名義変更について
おはようございます、スタッフの鈴木です。
私ごとですが、今回、「海事代理士」資格を取得し、船舶に関わる法律実務に携われるようになりました。
司法書士資格でも、相続による船舶の名義変更手続を行うことは可能ですが、積極的に受注されている先生は非常に少ないように思われます。
海運業界はかつてない不況を迎えており、日本の大手船会社は生き残りをかけて様々な業態への参入等、事態に奔走しております。
こういった状況だからこそ、新しい挑戦や変革に向けて若い士業人材が必要になり、チャンスはめぐってくると考えます。
コツコツしかし着実に、業務にあって行きたいと思います。
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なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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