【事務所ブログ】☆第46回☆【税金シリーズ第4回】相続税の節税対策~「小規模宅地等の特例」で実家の土地を最大80%減額~
こんにちは 司法書士の近藤です。
週1回更新したブログですが、しばらくお休みを頂いておりご迷惑をおかけいたしました。
本日より再開させていただきます。
税金シリーズ第4回は、相続税の節税対策のうち、実家の土地に関わる「小規模宅地等の特例」について解説します。
前回は、路線価と固定資産税評価額の違いをご紹介しました。実家の土地の相続税評価額を調べて、「思ったより高い。相続税は大丈夫だろうか」と心配になった方もいるかもしれません。

小規模宅地等の特例とは? 実家の土地が最大80%減額
小規模宅地等の特例は、亡くなった方の自宅敷地などについて、一定の要件を満たす場合に、相続税を計算する際の土地の評価額を減額できる制度です。
自宅の敷地に当たる「特定居住用宅地等」では、330㎡までの部分を80%減額できます。
例えば、要件を満たす自宅敷地の相続税評価額が3,000万円なら、特例適用後の評価額は600万円です。ただし、相続税額そのものが2,400万円減るという意味ではありません。また、80%減額の対象は要件を満たす土地であり、自宅の建物が同じ割合で減額されるわけではありません。
実家を相続すれば、誰でも使える?
いいえ。特例を使えるかどうかは、誰が土地を取得するかなどによって変わります。
配偶者、亡くなった方と同居していた親族、別居していた親族では、それぞれ確認すべき要件が異なります。「子どもが相続するから使える」「別居だから使えない」と、どちらも一律には判断できません。
遺産分割協議で実家を誰が取得するか決める前に、家族の居住状況を含めて確認することが大切です。

相続した実家を売る予定がある場合
「誰も住まないので、相続したら売却したい」というご相談もあります。
土地を取得する方によっては、相続税の申告期限まで保有することなどが特例の要件です。売却の時期が適用に影響する場合があるため、売買契約を進める前に税理士へ確認しましょう。
なお、実家を売却するときの税金は、相続税とは別の問題です。売却に関する税金は、このシリーズの第6回で取り上げます。
配偶者に相続してもらえば、常に節税になる?
相続税には「配偶者の税額の軽減」もあります。しかし、最初の相続で配偶者に多くの財産を集めれば、家族全体で必ず有利になるとは限りません。
将来、その配偶者が亡くなったときの相続も見据え、財産の分け方を考える必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 親と別居しています。小規模宅地等の特例は使えませんか?
別居でも、一定の要件を満たせば対象になる場合があります。ご自身やご家族の住まい、過去の居住状況などを確認する必要があります。
Q2. 実家の土地が330㎡を超えると、特例は使えませんか?
330㎡を超えるという理由だけで、直ちに使えなくなるわけではありません。特定居住用宅地等では、要件を満たす土地のうち330㎡までの部分が80%減額の対象です。
Q3. 相続後すぐに実家を売っても大丈夫ですか?
土地を取得する方によって要件が異なります。申告期限までの保有が必要な場合があるため、売却前に適用の可否を確認してください。
Q4. 特例を使って相続税がゼロになれば、申告は不要ですか?
いいえ。小規模宅地等の特例を受けるには、必要書類を添えて相続税の申告をする必要があります。
こんどう事務所でお手伝いできること

当事務所では、相続人や不動産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記をお手伝いします。相続税の計算・申告や特例の適用判断は、税理士と連携して進めます。
豊田市・岡崎市周辺で「実家を誰が相続するか」「相続後に売却するか」を検討されている方は、遺産分割や売却を決める前にご相談ください。
まとめ
- 要件を満たす自宅敷地は、330㎡まで相続税評価額を80%減額できる
- 適用要件は、土地を取得する方や居住状況によって異なる
- 売却予定がある場合は、売却時期も確認する
- 特例を受けるには相続税の申告が必要
➡️ 次回は、税金シリーズ第5回「家族信託の税金」について解説します。
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