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【事務所ブログ】2026年☆第31回☆『 不動産オーナーが家族信託を使うべき理由 』~賃貸物件・自宅を守り、二次相続まで見据える~

みなさん、こんにちは。 3月となりましたが、春の陽気を感じる日が続きますね。

年度の変わり目でもあり、「これから」のことを考える方が増える時期でもあります。

ご自身の将来、ご両親のこれから、そしてご家族の安心について、少し立ち止まって考える良いタイミングかもしれません。

本日は、そんな「これから」を見据えた対策として、 不動産オーナーが家族信託を使うべき理由について解説します。

家族信託のご相談の中でも特に多いのが、「親がアパートを持っているのですが、何か対策は必要でしょうか?」というご質問です。

実は、不動産をお持ちのご家庭こそ、家族信託を真剣に検討すべきケースが多いのです。

今回は、不動産オーナーにとって家族信託がなぜ重要なのかを詳しく解説します。

 

◆ 認知症になると不動産は動かせない

不動産の名義人が認知症になると、売却・大規模修繕契約・借換えなどができなくなります。

賃貸物件の場合、空室対策や修繕判断が遅れることで収益悪化につながる可能性があります。

不動産は「凍結リスク」が高い資産なのです。

相続トラブルの多くは、「お金」よりも不公平感や感情の行き違いが原因です。

 

◆ 成年後見制度では柔軟な運用が難しい

認知症後は成年後見制度を利用しますが、積極的な資産組換えや相続税対策の自由度は低く、

経営判断がスムーズに進まないことがあります。

 

◆ 家族信託ならできること

家族信託では、元気なうちに賃貸物件の管理権限を子へ託すことが可能です。

将来売却条件の設定、賃料の使途明確化、最終承継者の指定まで設計できます。

 

◆ 二次相続対策にも有効

不動産は分割しにくい資産です。

父→母→子という二次相続で揉めるケースは少なくありません。

家族信託では最終承継者まで指定でき、将来の争いを防ぐ効果があります。

 

◆ こんな方は特に検討を

・賃貸アパートやマンションを所有している

・土地が多く将来の分割が不安

・子どもが複数いる

・相続税対策も視野に入れている

これらに当てはまる方は家族信託の検討価値が高いといえます。

 

◆ まとめ

・不動産は認知症になると動かせない

・ 後見制度では柔軟な運用が難しい

・ 家族信託なら管理・売却・承継まで設計可能

・ 二次相続対策にも有効

・ 早めの準備が最大のリスク回避

 


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➡️ 次回は、

「家族信託にかかる費用と本当に得なのか?」をテーマに、費用・メリット・デメリットを具体的に解説します。
 

 

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