【事務所ブログ】2026年☆第30回☆『家族信託で相続トラブルを防ぐ方法』~兄弟間の対立と二次相続を見据えて~
みなさん、こんにちは。
完走と厳しい寒さで、インフルエンザが流行していますが
やはり発症後の対処には限りがあり、ワクチン接種などで予防することが肝要です。
相続、認知症対策も同様のことが言え、 認知症発症後では何も対策ができません。
さて、相続のご相談を受けていると、「うちは兄弟仲が良いから大丈夫です」 というお話をよく耳にします。
もちろん、それ自体はとても素晴らしいことです。
しかし実務の現場では、仲が良かったはずの兄弟が
相続をきっかけに関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
今回は、そうしたトラブルを未然に防ぐための方法として家族信託がどのように役立つのかを
分かりやすく解説します。
◆ 1. なぜ相続でトラブルが起きるのか?
相続トラブルの多くは、「お金」よりも不公平感や感情の行き違いが原因です。
たとえば、
・親の介護を一人だけが担っていた
・同居していた子と、離れて暮らしていた子の負担の差
・生前に贈与を受けていたかどうか
・不動産の分け方が決まらない
こうした小さなズレが積み重なり、 最終的に大きな対立へと発展してしまうことがあります。
◆2. 遺言だけでは防げないケースもある
「遺言を書いておけば安心」と思われがちですが、 遺言だけでは対応しきれないケースもあります。
たとえば、
・親が認知症になり、遺言の書き直しができない
・財産の運用や売却が必要になった
・想定外の支出(介護費用など)
が発生した 遺言は「亡くなった後」の指示書ですが、
家族信託は「生きている間」の管理も設計できる点が大きな違いです。
◆3.家族信託でできること
家族信託では、親が元気なうちに、 財産の管理・処分・承継のルールを決めておくことができます。
具体的には、
・不動産の管理や売却の権限を子に託す
・生活費や介護費用の支払い方法を決めておく
・最終的に誰が財産を引き継ぐのかを明確にする
「親の想い」を契約書という形で残すことができるため
後から兄弟間で解釈が分かれるリスクを減らすことができます。
◆ 4.二次相続まで見据える重要性
相続トラブルで意外と多いのが、二次相続です。
たとえば、父が亡くなり母が財産を相続した後、
数年後に母が亡くなった場合の分け方で揉めるケースです。
家族信託では、 「最終的に誰が財産を引き継ぐのか」 まで決めておくことが可能です。
これにより、将来の争いの種をあらかじめ取り除くことができます。
◆5.家族会議がトラブル予防になる
家族信託の手続きを進める中では、自然と家族で将来について話し合う機会が生まれます。
この「家族会議」こそが、 実は最も大きなトラブル予防になることも少なくありません。
「誰がどんな想いを持っているのか」 を共有するだけでも、後の誤解は大きく減ります。
◆ 6.こんどう事務所のサポート体制
当事務所では、家族信託のご相談を 単なる契約書作成ではなく、家族の将来設計の一環としてお手伝いしています。
・ご家族の意向整理
・信託設計
・契約書作成
・不動産登記
・運用サポート
初回相談は無料です。
「うちはまだ早いのでは?」という段階でも大丈夫です。
0120-303-067
お問い合わせフォームはこちら https://souzoku-kondo-legal.jp/solution/contact/
📘 まとめ
・相続トラブルの多くは感情のズレから生まれる
・ 遺言だけではカバーできない場面がある
・ 家族信託は“生前管理+承継”を同時に設計できる
・ 二次相続まで見据えることで争いを防げる
・ 家族で話し合うこと自体が最大の予防策になる
➡️ 次回は、
「不動産オーナーが家族信託を使うべき理由」 をテーマに、賃貸物件や自宅の管理・売却・承継の実務ポイントを解説します。
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