【事務所ブログ】2025年☆第28回☆『親が認知症になる前に備える家族信託の進め方』~「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちにこそ準備を~
こんにちは。
司法書士・行政書士こんどう事務所の近藤です。
今日から師走ですね。
今年は猛暑の影響で秋が短く、あっという間に冬を迎えました。
物価も日に日に高くなっていますが、昨今、世の中の変化が目まぐるしいと感じます。
さて、「親がまだ元気だから、信託なんて早いですよね?」
この質問を受けることが本当に多くなりました。
しかし、家族信託は “元気なうちにしかできない制度” です。
認知症になってからでは手続きができず、「あの時やっておけば…」というご相談も少なくありません。
今回は、親が認知症になる前に備えるための家族信託の実践的な進め方をお伝えします。
◆ 1. 認知症になると何が困るのか?
親が認知症になると、家族であっても以下のようなことができなくなります。
・不動産の売却・賃貸
・預金の引出し
・資産の運用や名義変更
・相続税対策の贈与や遺言の見直し
つまり、“親の財産が凍結”されるのです。
「いざという時に家族が動けない」状態を防ぐことが、家族信託の目的です。
◆ 2. 家族信託なら、認知症になっても資産管理を続けられる
家族信託では、親(委託者)が“元気なうちに”財産の管理を信頼できる家族(受託者)へ託します。
たとえば、
お父さん(委託者)→ 長男(受託者)に自宅や預金の管理を任せる
契約書で「生活費の支払い」「施設費用のための不動産売却」もOKにしておく
このようにしておくことで、認知症になった後でも、家族が本人のために資産を使うことができます。
💡 ポイント
家族信託は“元気な今”に契約することで、将来の選択肢を残せる制度です。
◆ 3. 家族信託を進める3つのステップ
Step1:家族で“将来の心配”を話し合う
「もしお父さんが動けなくなったらどうする?」
この問いからスタートするのが理想です。
信託の前に、まず家族の想いを共有することが一番大切です。
Step2:専門家に“信託設計”を相談する
信託は自由度が高い分、設計が難しい制度です。
「受託者に何を任せるか」「財産をどう使えるようにするか」を明確にする必要があります。
司法書士や税理士と相談しながら、契約内容・登記・税務を一体的に設計しましょう。
Step3:信託契約書を公正証書で作成・登記
信託契約は口頭でも成立しますが、公正証書にしておくのが原則です。
不動産がある場合は信託登記を行い、法的に明確にします。
これで、万が一の時も安心です。
◆ 4. 家族信託は「早すぎる」はない
多くのご家庭で、「まだ早い」と思っているうちに認知症が進み、
結果的に家族が動けなくなってしまいます。
家族信託は “保険”ではなく“準備”。
早めに設計しておくことで、親御さんの希望を尊重しつつ、家族全員が安心できます。
◆ 5. こんどう事務所のサポート体制
当事務所では、
ご家族のご意向を整理する信託ヒアリング、信託設計・契約書作成・登記、その後の運用サポートまで、トータルでサポートします。
💬 「うちの親もそろそろ考えた方がいい?」という段階でも大丈夫です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
📞0120-303-067
📩 お問い合わせフォームはこちら
https://souzoku-kondo-legal.jp/solution/contact/
◆ まとめ
1⃣ 認知症後は財産が凍結される → 家族でも動けなくなる
2⃣ 家族信託は元気なうちしかできない → “早すぎる”ことはない
3⃣ 専門家の設計で安心・柔軟な管理が可能 → 公正証書+登記で確実に
◆ 次回予告
次回は、「家族信託と成年後見制度の違い」をテーマに、
それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく比較します。
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