【事務所ブログ】2025年☆第23回☆「家族信託をするべき事例⑤~空き家問題の発生を未然に防ぐ家族信託の活用~
こんにちは、司法書士の近藤です。
最近、「実家が空き家のままになっている」「親が施設に入所して実家が誰も使っていない」といったご相談をいただくことが増えてきました。空き家を放置すると、管理の手間や近隣への影響、資産価値の低下など、さまざまな問題が生じる可能性があります。
「家族信託をするべき事例」シリーズ、第5回は「空き家問題の発生を未然に防ぐ家族信託の活用」をテーマにお届けします。
【事例】
瀬戸市にお住まいのSさん(82歳)は、長年暮らしてきた実家を所有していますが、現在は高齢者施設に入所中で、実家は空き家の状態となっています。Sさんには二人の子どもがいますが、どちらも遠方に住んでおり、実家を将来的に活用する予定はありません。
Sさんは、将来的に実家が「空き家問題」として放置され、近隣に迷惑をかけたり、相続人同士で処分に関して揉めることを懸念され、当事務所にご相談に来られました。
【解説】
相続が発生すると、空き家となった実家を相続人全員で共有する形になり、売却や解体などの判断に全員の同意が必要となります。そのため、活用も処分もできないまま放置され、いわゆる“空き家問題”に発展することがあります。
Sさんのケースでは、信託を活用して、実家の管理・処分を一任する仕組みを整えました。
具体的には、Sさんが自宅不動産を信託財産とし、自らを「委託者兼受益者」、長男を「受託者」として家族信託契約を締結。将来、Sさんが亡くなった際には、長男が受託者として不動産の売却・解体・賃貸といった処分を単独で判断できるようにし、収益が発生した場合にはあらかじめ定めた割合で相続人へ分配するよう設計しました。
これにより、相続後に共有状態とならず、速やかに実家の処分ができる体制が整い、空き家問題の発生を未然に防ぐことができました。
【まとめ】
高齢化とともに増加する空き家問題は、放置することで近隣トラブルや資産価値の低下を招く恐れがあります。事前に家族信託を活用することで、財産の管理や処分をスムーズに行える仕組みを作ることが可能です。
「将来、実家をどうするか決めていない」「相続人が遠方にいて話し合いが難しい」といったお悩みがある方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
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