【事務所ブログ】2025年☆第16回☆「遺言を残すべき事例⑦:子どもがいないご夫婦のケース」
こんにちは。司法書士の近藤です。
行楽シーズンをいよいよ本番。大阪万博も話題になっていますが、梅雨入り前の今のうちにお出かけしておきたいところですね。
さて、「遺言の残すべき事例」シリーズ第7回は、「子どもがいないご夫婦」のケースをご紹介します。
■ 事例:すべての財産を妻に遺したい夫
Dさん夫婦は結婚して30年。子どもはいません。夫のDさんは、自宅や預貯金などすべての財産を、最期まで支えてくれた妻Eさんに遺したいと考えていました。
しかし、Dさんの両親はすでに他界しており、法定相続人としては兄妹が数名存在していました。
「自分が亡くなったらすべて妻に」と思っていたDさんでしたが、遺言がなければ、兄妹たちにも法定相続分が発生することを知り、当事務所にご相談に来られました。
■ 遺言がなければ、兄弟姉妹にも相続権がある
子どものいない夫婦の場合、配偶者には法定相続分として「4分の3」が認められています。
残りの「4分の1」は、夫の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合はその子が代襲相続する)で頭数により分けられることになります。
つまり、Dさんが遺言を残さなければ、妻Eさんは財産のすべてを受け取ることはできません。
しかも、相続人が複数いると、遺産分割協議が必要になり、関係が薄い義理の兄弟姉妹との話し合いを余儀なくされる可能性があります。
■ 兄弟姉妹には「遺留分」がない
ここでポイントとなるのが、兄弟姉妹には遺留分がないということ。
つまり、Dさんが「すべての財産を妻に相続させる」と遺言で記しておけば、兄弟姉妹には遺留分を請求することができないのです。
■ 愛する配偶者を守る「思いやりの遺言」
子のいない夫婦の場合、遺言があるかどうかで、配偶者のその後の生活に大きな差が出ます。
万が一の時、大切な人が安心して暮らしていけるように、遺言を通じて意思と感謝の気持ちを残すことが大切です。
Dさんも公正証書遺言を作成することで、希望どおり全財産を妻Eさんに遺す準備を整えました。
■ まとめ:遺言が「夫婦の安心」を守る
•子のいない夫婦では、遺言がないと兄弟姉妹が相続人になる
•配偶者にすべてを相続させるには「遺言」が必要
•兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言で完全に排除可能
•公正証書遺言の作成が安心・確実
子どものいないご夫婦こそ、ぜひ早めに遺言についてご検討ください。
当事務所では、状況に合わせた最適な遺言の形をご提案いたします。
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