【事務所ブログ】2025年☆第15回☆「遺言を残すべき事例⑥:自営業を営んでおり、後継者を明確にしていないケース」

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【事務所ブログ】2025年☆第15回☆「遺言を残すべき事例⑥:自営業を営んでおり、後継者を明確にしていないケース」







こんにちは、司法書士の近藤です。

GW明けということで、慌ただしくされている方も多いかと思います。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は、遺言を残すべき典型的なケースの第6回として、「自営業を営んでおり、後継者を明確にしていない場合」についてご紹介します。

事例

Eさん(60代男性)は町で長年、製造業を営んでいます。
家業は個人事業としてEさんの名義で登録されており、工場の土地・建物もEさん個人の所有です。

Eさんには3人の子どもがいますが、うち1人(長男Fさん)が事業を手伝っており、他の2人(長女と次男)は会社員として別の道を歩んでいます。
Eさんは「いずれ長男に事業を継がせたい」と考えていますが、具体的な手続きはしておらず、遺言も作成していません。

遺言がない場合に起こること

Eさんが突然亡くなった場合、工場の土地・建物や設備、事業用の預金などは「相続財産」となり、3人の子どもで均等に分けることになります。
その結果、以下のような事態が起こり得ます:
・長男が事業の継続を希望しても、他の兄弟が「自分の取り分を金銭で払ってほしい」と主張すれば、工場や設備を売却せざるを得なくなる
・相続手続きが完了しないと、事業用の口座が凍結され、資金繰りに支障が出る
・兄弟間でトラブルが発生し、家族関係が悪化する

遺言を残すことでできること

Eさんが遺言によって、事業用財産を長男に相続させる意思を明示すれば、事業の継続がスムーズになります。
また、他の子どもたちには代償分割(長男が他の兄弟に一定額を支払う)などの方法を記載しておけば、不公平感を和らげることも可能です。

まとめ

家業の承継は、家族内であっても利害が絡むセンシティブな問題です。
「想い」だけでは伝わりません。
円滑な事業承継のためには、遺言によって「誰に、何を、どのように」引き継ぐのかを明確にしておくことが重要です。
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