【事務所ブログ】2025年☆第14回☆「遺言を残すべき事例⑤:相続人がいない方のケース」

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【事務所ブログ】2025年☆第14回☆「遺言を残すべき事例⑤:相続人がいない方のケース」

みなさん、こんにちは。
新緑が美しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、「遺言を残すべき事例」シリーズの第5回では、「相続人がいない方のケース」についてお話しします。

相続人がいない場合、財産はどうなる?

民法では、法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属すると定められています。つまり、遺言がなければ、あなたの大切な財産は国のものとなってしまうのです。

遺言で意思を示すことの重要性

相続人がいない場合でも、遺言を残すことで、以下のような希望を実現できます。
•長年お世話になった友人や知人への遺贈
•特定の団体や慈善事業への寄付
•地域社会への貢献

遺言を通じて、自分の意思を明確に示すことで、財産を有意義に活用してもらうことが可能です。

遺言作成のポイント

遺言を作成する際は、以下の点に注意しましょう:
•法的に有効な形式で作成する(自筆証書遺言、公正証書遺言など)
•遺言執行者を指定することで、遺言の内容が確実に実行されるようにする
•財産の目録を作成し、明確に記載する

専門家のアドバイスを受けながら、適切な遺言書を作成することをおすすめします。

まとめ

相続人がいない場合でも、遺言を残すことで、自分の意思を反映させることができます。大切な財産を有意義に活用してもらうためにも、遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

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