【事務所ブログ】2025年☆第5回☆「家族信託は万全か」
みなさん、こんにちは。
先週の寒さから一転、少し暖かい日が続いています。この気候の変化に、「三寒四温」という言葉がふと思い浮かびました。
この言葉は、中国の北東部の気候を表しているようです。
さて、今週のテーマは「家族信託は万全か」についてです。
家族信託は万全であり、これさえやっておけば何も問題ないと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には以下のような問題点があります。
1. **身上監護権の欠如**
家族信託は財産管理に限定されており、成年後見のような身上保護に関する契約(医療や介護サービス等の契約など)の代理ができません。
2. **信託財産外の財産への効力**
信託されていない財産には効力が及びません。
3. **受託者名義による管理**
信託された財産は受託者の名義で管理されるため、委託者が不安を感じて同意を得られないことがあります。
4. **損益通算の制限**
個人の所得と信託不動産の所得との損益通算ができません。
これらの問題点について、次回以降で詳しくご説明していきます。
弊所では、家族信託、相続、遺言に関するご相談を初回無料で受け付けております。
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