【事務所ブログ】2025年☆第2回☆「実家売却のための家族信託」

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【事務所ブログ】2025年☆第2回☆「実家売却のための家族信託」





みなさんこんにちは。
寒い日が続き、インフルエンザも流行していますが、体調はいかがでしょうか。
さて、今回のテーマは「実家売却のための家族信託」です。
先週は家族信託の概要についてご説明しましたが、今週は「具体的な事例」をご紹介し、家族信託がどのように活用できるかを詳しくお伝えします。
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今回の事例
ご家族の状況
•父:5年前に他界
•母:85歳、実家で一人暮らし。最近、物忘れが増えてきた
•長男(A男さん):家庭を持ち、隣接市に在住
•長女(B女さん):家庭を持ち、東京に在住
母の財産状況
•不動産(土地建物):評価額2000万円
•預貯金:1000万円
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A男さんの相談内容
A男さんから弊所に以下のご相談がありました:
1.最近、実家で一人暮らしをしている母の物忘れが多くなってきた。
2.認知症になった場合、実家を売却して施設入所費や介護費用に充てたいと考えているが、知人から「認知症になると実家が売却できなくなる」と聞いた。
3.実家を売却できない場合、子どもたちで介護費用を負担しなければならない可能性がある。
4.何か良い解決方法はないだろうか。
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弊所の回答
認知症になると直面する問題
1.認知症になると、母名義の預貯金を引き出すことや実家を売却することができなくなる。
2.その場合、法定後見人を選任する必要がある。
3.実家が居住用不動産(自宅や敷地)と認定される場合、売却には家庭裁判所の 許可が必要(民法第859条の3)。
4.裁判所の許可が出るかどうかはケースバイケースで、確実ではない。
5.許可が出るまでに時間がかかり、売却のタイミングを逃すリスクもある。
法定後見人制度の制約
•法定後見人は本人(母)の財産を保護するために選任されるため、実家売却の許可が出ない場合でも、基本的には辞任させることはできない。
•このため、当初の目的であった「実家を売却して介護費用に充てる」という計画が実現できない可能性がある。
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家族信託による解決策
家族信託を活用することで、以下のような解決が可能です:
1.スムーズな実家売却
〇母が認知症になる前に「家族信託」を設定し、実家を売る権限を信頼できる家族に託しておくことで、認知症になった後でも実家を売却し、介護費用に充てることができます。
2.遺言の代替機能
〇万が一、母が認知症にならず実家で生涯を全うした場合でも、家族信託契約の中で「帰属権利者」を決めておけば、遺産分割をせずに財産をスムーズに承継できます。
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まとめ
今回の事例から分かるように、家族信託は「実家売却を予定しているご家族」にとって非常に有効な手段です。
認知症対策や相続・財産承継の問題を未然に防ぐために、ぜひ一度家族信託をご検討ください。
弊所では、家族信託・相続・遺言に関するご相談を初回無料で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください!
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