遺言書には何が書けるのか?~法定遺言事項①~
遺言には法定事項主義が採用されており、法律に定められた事項のみを指定することができます。
ただ、それ以外を記載しても遺言自体が無効となるものではなく、それ以外の部分については遺言者の「希望」や「付言」として扱われます(公序良俗に反するものは除きます。)
それでは、法律で定められた遺言事項とは何があるのでしょうか。遺言事項は、次のとおりです。
【財産に関する遺言事項】
・祭祀主宰者の指定
・相続分の指定・指定の委託
・特別受益の持ち戻し免除
・遺産分割方法の指定・指定の委託
・5年を超えない期間での遺産分割禁止
・共同相続人間での担保の分担
・包括遺贈・特定遺贈
【身分に関する遺言事項】
・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
・推定相続人の廃除
・推定相続人廃除の取消し
【遺言の執行に関する遺言事項】
・遺言執行者の指定・指定の委託
【その他】
・遺言の撤回
・一般財団法人の設立等
・遺言による信託の設定
・保険金受取人の変更
以上のように、遺言においては、法的に拘束力のある事項が法律で決まっています。
遺言に関することは、当事務所にご相談ください。
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