遺言書には何が書けるのか?~法定遺言事項①~

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遺言書には何が書けるのか?~法定遺言事項①~

遺言には法定事項主義が採用されており、法律に定められた事項のみを指定することができます。

ただ、それ以外を記載しても遺言自体が無効となるものではなく、それ以外の部分については遺言者の「希望」や「付言」として扱われます(公序良俗に反するものは除きます。)

それでは、法律で定められた遺言事項とは何があるのでしょうか。遺言事項は、次のとおりです。

 

【財産に関する遺言事項】

・祭祀主宰者の指定

・相続分の指定・指定の委託

・特別受益の持ち戻し免除

・遺産分割方法の指定・指定の委託

・5年を超えない期間での遺産分割禁止

・共同相続人間での担保の分担

・包括遺贈・特定遺贈

 

【身分に関する遺言事項】

・認知

・未成年後見人の指定

・未成年後見監督人の指定

・推定相続人の廃除

・推定相続人廃除の取消し

 

【遺言の執行に関する遺言事項】

・遺言執行者の指定・指定の委託

 

【その他】

・遺言の撤回

・一般財団法人の設立等

・遺言による信託の設定

・保険金受取人の変更

以上のように、遺言においては、法的に拘束力のある事項が法律で決まっています。

遺言に関することは、当事務所にご相談ください。

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