認知症になると遺言は作れない?

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認知症になると遺言は作れない?

超高齢化社会を迎えて将来、認知症になる不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

一方で遺言書を作るのはまだ早いとお考えの方も多数いらっしゃるかと思います。

しかしながら、いつ何があるか分からないのが人生です。

では、認知症になってしまったら、もう遺言は作れないのでしょうか。

認知症には軽度なものから重度なものまで段階があり、裁判例によっては、認められているケースもあり、本人の状態などによっては作れる場合もあると言えます。

ただし、遺言書が何とか作れたとしても、お亡くなりになった後、相続人から「認知症だったはずだから、遺言は無効だ」として、遺言無効確認訴訟を提起されることがよくあります。

・遺言書の有効性は遺言能力による

遺言能力とは、その遺言の内容を理解して判断する能力の事で、一概に判断することはできません。

例えば、

「すべての財産を長女に相続させる。」

という遺言と

「不動産A、B、Cは長男に。不動産D、Eは長女に。預貯金は10分の3を長男に、10分の7を長女に。・・・(続く)」

という遺言とでは遺言能力の判断は異なってくるでしょう。

遺言の効力についてこれまでの多くの裁判例によれば、遺言書作成時点での認知の度合い、遺言内容の複雑さ、家族関係や受遺者との生活関係など様々な要素を元にその遺言が遺言者の真意に基づくものであるかが判断されるようです。

遺言書作成の段階で認知機能に不安がある場合は、医療記録などの証拠となるものを用意するなど、後の争いに備えておく必要があるでしょう。

以上のことを踏まえて申し上げたいのは、なるべく早く遺言書を作成するべきだということです。

なにごとも早すぎるぐらいがちょうどいいものです。

また、遺言の内容については民法において法定事項主義が取られており、遺言で指定できることは法律で定められている事項のみとなります。

遺言書を作成したいと思ったら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

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