自分の死後、ペットの世話を任せるには?
ペットは法的には「財産」であり、自分のペットを引き継ぐ相手を、遺言で決めておくことは可能です。
では、自分の死後、ペットの世話を誰かに任せることはできるのでしょうか?
これには3つの方法があります。
1、遺言で負担付遺贈をする
例えば、遺言で「第1条 Aに現金100万円を遺贈する。第2条 Aは前条の遺贈を受ける負担として愛犬ポチの世話をするものとする。」というように、負担を付ける(=義務を課す)ことができます。
仮に、Aが現金を受け取ったものの、愛犬ポチの世話をしないという場合、相続人または遺言執行者は、義務を果たすように期間を定めて催促することができ、期間が経過しても義務を果たさない場合は、家庭裁判所に遺言取消請求の申立てをすることができます(民法1027条)。
また、Aは、その価格(現金100万円)を超えてまで愛犬ポチの世話をする責任はありません(民法1002条)ので、遺贈する金額についても検討が必要です。
なお、Aは、お金はいらないからペットの世話もしたくないという場合、遺贈を放棄をすることもできます(民法986条)。
2、遺言で付言事項に書く
遺言の付言事項として「希望」を伝える方法があります。
付言事項とは、本来の法定遺言事項ではないため、法的な効力はなく、「希望」や「残される家族へのメッセージ」などがそれにあたります。
例えば、「Aさんに、愛犬ポチを愛情をもって世話してほしい。」などと付言に記載します。
3、家族信託をする
遺言以外にも、家族信託を活用して、ペットの世話を任せることができます。
例えば、信託契約によって、現金1000万円をAに託し、自分の死後、Aが受託者として。現金1000万円を管理し、そこから飼育費などを支払う方法です。
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