自分の葬儀のやり方を遺言書で指定できる?
- いずれかは訪れる自らの葬儀。
- 遺言書で自分の葬儀の方法について指定することはできるのでしょうか?
- 答えは「できません」。
- ただし、自分の「希望」を付言事項として書くことは可能です。
- 遺言できる事項(遺言事項)は法律で定められており、遺言事項以外のことを書いても法的な効力はありません。
- 付言事項とは、遺言事項以外の法的効力を有しない事項であり、「希望」や「残される家族へのメッセージ」などが該当します。
- 付言事項の中に、例えば「私の葬儀は家族葬にて行ってください」などと書くことで、希望を伝えることができるわけです。
- 他に自分の葬儀方法を指定する方法として、葬儀等の負担付きで遺贈をしたり、死後事務委任契約を締結するなどの方法もあります。
- ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
- 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
お知らせの最新記事
-
2023.08.11
夏季期間営業日および相続・遺言・家族信託の個別相談会について
-
2023.02.01
相続・遺言の基本セミナー&個別相談会 ご参加ありがとうございました。
-
2022.12.26
年末年始営業日および相続・遺言セミナー&個別相談会のお知らせ