公正証書遺言における公証人の本人確認
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みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。
さて、最近、遺言作成に関するご相談が増えていると感じています。
コロナ禍で死への意識が高まっているという点もあるかもしれませんが、
平成31年1月にスタートした相続法改正の影響もあるかと思います。
上記改正のうち、遺言に関するものとして、「法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(以下「法務局保管制度」といいます。)が令和2年7月10日スタートしました。
遺言の主なものとして、自筆証書遺言(自分で書く遺言)と公正証書遺言(公証人が本人の面前で作る遺言)の二つがあります。
これまで、司法書士、弁護士など専門家を中心に、安心、確実である点が強調され、公正証書遺言が多くすすめられてきましたが、反対にデメリットとして、公証人手数料を払わなければならない点(公証人は、法務省など政府からの給与や補助金は受けず、公定された手数料を依頼人から受け、収入とする。)がありました。
これに加えて、公証人は、元々、裁判官、検察官、官僚のように、公務員であった方が多いのですが、いわゆる「役所仕事」で業務をされていると感じることも少なくありません。
例えば、遺言を作成するのは必然的に高齢者が多いわけですが、高齢者に対して、尋問のように一方的に、冷たい態度を取る公証人も多くいます。
公証人には法律で厳しい本人確認義務があるため、やむを得ない部分もありますが、特に高齢者は「お上意識」が高いため、公証人の面前となると、緊張して頭が真っ白になってしまう方もいます。
もちろん、この事を理解し、優しく接してくださる公証人も多く見てきましたので、すべて公証人を否定するわけではありません。
法務局保管制度を利用し、自筆証書遺言を作る場合、手数料は数千円しかかからず、公証人との面談もありません(ただし、今のところ、法務局の職員との面談は必要です。)。遺言者が亡くなった後に必要となる「検認」も、法務局保管制度を利用すれば不要となります。
遺言をお考えの方、自筆証書の法務局保管制度も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
遺言に関する相談は初回無料とさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
近藤
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