家族信託・比較編 ~vol.1 生前贈与~

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家族信託・比較編 ~vol.1 生前贈与~

みなさんこんにちは。

司法書士の近藤です。

先日の「相続・家族信託の基本セミナー」には多くの方に参加いただきましたが、個別相談会にも引き続き、多数ご参加いただきました。

相続の対策ついては、「争族対策」と「相続税対策」の2つが大事ですが、今回のセミナーでは、さらに一歩進んで、「認知症対策」も大事であるとお伝えしました。 

この「認知症対策」として注目されているのが、「家族信託」(正式には「民事信託」といいます。)です。

まず、「家族信託」とは何でしょうか?

信託という言葉から、投資信託(特に最近はイメージが悪い金融商品)などの金融商品や信託銀行などをイメージされるのではないでしょうか。

実は、「家族信託」はこのイメージとは全く異なります。

いわゆる信託銀行に財産を託し、手数料を払って運用してもらい、利益が出たら配当を受ける「商事信託」に対して、家族信託(民事信託)は、基本的には無報酬であり、また、財産が託す相手方が、身近で信用できる「家族」になります。

ではこの「家族信託」はどういう場面で使えるのか?

今回は「生前贈与」の場面と比較してみたいと思います。

最近になって、争族対策で生前贈与をしておきたいというご相談が増えていると感じます。

生前贈与は基本的には特別受益にあたると考えられ、遺留分算定の基礎に含まれますが、名義変更という既成事実ができていることで、事実上、争族対策として、一定の効果は期待できるのではないかと思います。

ただし、この生前贈与にはデメリットが、主に2つあります。

1、費用面

贈与税の他、登録免許税(評価額の2%。登記費用の一部)や不動産取得税が高くなることがあります。

この点、「家族信託」を使えば、自益信託(委託者と受益者が同一人)に限られますが、かなり安く抑えることができます。 

贈与税は0、登録免許税が評価額の0.4%(土地については特例で評価額の0.3%)となり、不動産取得税は0です。

2、法的権利面(あげる人)

生前贈与では、一度、「あげる」「もらう」という契約を書面ですると、後から撤回することができません(民法549条・550条)。

贈与契約が成立した以上、所有権はもらった人に移るので、贈与後にもらった人が売ってしまうことも自由です。

例えば、父と同居している子に生前贈与した後に、その子が売却してしまうと、最悪、父としては家から追い出されるような事態になることもあり得るのです。

この点、「家族信託」を使えば、こういった事態を回避することができます。

例えば、父が自宅を信託財産として、同居の子に自益信託をした場合、父の権利は自宅の所有権から受益権へと変わるので、実質的な権利である受益権を父が持ち続けることができます。さらに、後から信託を撤回して、所有権を元通り自分に戻すことも自由です。

争族対策として「家族信託」をご検討の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

近藤

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