遺言執行者を定める意味とは?

  1. みなさんこんにちは。
  2. 司法書士の近藤です。
  3. さて、前回は遺言を作る意味についてでした。
  4. 本日はさらに一歩進んで、遺言に遺言執行者を定めておく意味についてです。
  5. 遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現する人のことです。
  6. 遺言執行者を定めておくメリットは以下のとおりです。
  7. 1、遺贈による不動産の名義変更や預貯金の解約において、相続人の同意が必要なくなる。
  8. 2、相続人間のトラブルを未然に防ぐ
  9. 3、相続人に対し、相続財産の処分その他遺言の執行を妨害する行為を禁止できる。
  10. 遺言執行者を付けることによって、スムーズな手続きをすることができ、紛争予防にもつながります。
  11. 次に、遺言執行者の業務はとても多く、おおよそ以下のとおりです。
  12. 1、相続人への連絡、調査
  13. 2、相続財産の調査
  14. 3、財産目録の作成、交付
  15. 4、不動産の登記手続、預貯金の解約手続き、その他財産の手続き
  16. 5、執行事務の完了報告
  17. 遺言執行者は受贈者(財産をもらう人)でもなれるため、受贈者がなることが多いのですが、これらの業務を一般の方が行うのは困難と言えます。
  18. また、受贈者が遺言執行者になることで、非受益相続人(もらえない相続人)から反感を招くリスクもあります。
  19. さらに、相続法改正により、不動産につき、非受益相続人(もらえない相続人)が法定相続分により相続登記をした上で第三者に売却などしてしまった場合、受益相続人(もらえる相続人)は、法定相続分を超える部分につき権利を主張することができなくなりました。これによって、速やかに不動産登記手続を行う必要が生じることになりました。
  20. 以上より、遺言執行者は司法書士などの専門職にすべきだといえます。
  21. 近藤
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  23. 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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