遺言を残す意味とは?

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遺言を残す意味とは?

  1. みなさんこんにちは。

  2. 司法書士の近藤です。

  3. さて、本日は遺言についてです。

  4. 遺言は、比較的簡単に作ることができ、「終活」の第一歩と言えるものです。

  5. 遺言には、本人が亡くなった後、残された子や妻などの相続人にとって、大きな意味があります。

  6. まず、遺言のメリットについて、以下の3点があります。

  7. 1、相続人が分割方法で悩まなくて済む

  8. → 遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。一人でも納得しないと協議は成立せず、その場合、家庭裁判所に持ち込まれることになります。

  9. 2、本人の意思を残すことができる。

  10. → 医師が書いたある本によると、「死ぬ前に後悔すること」として、「自分の財産をどうするか決めておかなかったこと」「自分の意思を残さなかったこと」を挙げています。

  11. 3、手続きがスムーズにできる。

  12. → 預貯金や不動産などの財産の相続手続きには多くの書類が必要とされますが、遺言があると、書類の数も格段に減ります。当然、遺産分割協議書も不要になるので、他の相続人の同意などを得ずに、手続きをスムーズに進めることができます。

  13. 以上、遺言には大きなメリットがあります。

  14. それでは次に、いつ遺言を作るべきなのかについてです。

  15. 遺言を作るということは、ある意味、自分の死と向きあうことなので、どうしても前向きになれないという気持ちはわかります。

  16. しかし、遺言を作るには、本人の判断能力(意思能力)が必要です。

  17. 特に、ご高齢の方の場合、認知症などになると、遺言自体を作れなかったり、後から遺言の効力について争いになる可能性があります。

  18. 公正証書遺言を作る場合、公証人が本人の判断能力を確認しますが、ご高齢の方の場合、公証人によっては、長谷川式認知症検査などの診断書の提出を求められることもあります。

  19. つまり、遺言を作る期限というのは、認知症になる前ということになります。

    ただ、聞いた話によると、認知症であるかどうかの判断は医師でも難しいようです。

  20. 結局のところ、遺言を作るベストのタイミングは、「今すぐ」ということになります。

  21. 残された家族のために遺言を作ってはいかがでしょうか。

  22. 当事務所では1000件以上の相談実績があり、随時、無料相談を実施しております。

  23. ぜひお気軽にご相談ください。

  24. 近藤

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  25. 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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