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認知症の父に代わり同居の親族は自宅を売れるか?
認知症の父に代わり同居の親族は自宅を売れるか?
認知症の父に代わり同居の親族は自宅を売れるか?
- みなさんこんばんは。司法書士の近藤です。
- さて、よくあるご相談をご紹介いたします。
- 「父親は自宅を所有しているが、高齢で体が不自由であるため、介護施設への入居を検討している。
- 高額な入所金に充てるため、父親の代わりに同居の長女が自宅を売却して、現金化できるのか?」
- これに対する答えとしては、
- 「何も対策をしていなければ、長女などの親族が父親の代わりに自宅を売ることはできない。」となります。
- このようなケースでは、家庭裁判所に「成年後見人(法定後見)」選任の申立てをする必要があります。
- 本人が認知症などで判断能力を喪失した場合の制度としては、「成年後見」があります。「成年後見」とは、家庭裁判所から成年後見人として選ばれた者が、本人の身上監護や本人の代わりに財産の管理等を行う制度です。
- デメリットとして、親族などが選任されるとは限らない点です。弁護士等の専門家が家庭裁判所から選任された場合、報酬が発生しますが、その額は、本人の財産総額等によりますが、一般的な家庭で、おおよそ年間で30万~36万くらいです。
- 「成年後見」は原則、本人が死亡するまで業務が続きますので、認知症発症から死亡までを仮に7年間とすると、合計210万円~252万円の報酬となり、決して安い金額ではありません。また、親族などが選任されたとしても、後見人として、家庭裁判所への定期的な報告をするなどの義務があります。
- さらに、自宅は原則、居住用不動産にあたり、売却するには家庭裁判所の許可が必要となります。この許可は、一般的にハードルが高く、簡単に出るものではありません。仮に許可が出たとしても、許可までには相当な時間を要するため、売却の時機を失うことにもなりかねせん。
- これらのデメリットを、「家族信託」を活用することで、回避することが可能となります。
- 当事務所では、「家族信託」について総合的なサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。
- 近藤
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- 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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