改正相続法がスタート
みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。
残暑厳しい日が続きますが、体調管理は十分されているでしょうか。
さて、本日は、改正相続法についてです。
改正相続法の主なものが、先月7月1日に施行されました。
今回は、そのうち、特に注目の集まる「預貯金仮払制度」と「特別寄与料」について、触れていきます。
まず、「預貯金仮払制度」とは、遺産分割未了の状態であっても、法定相続分の3分の1(省令によると上限150万円)までは、相続人単独による預貯金の払戻が可能というものです。
従前、家庭裁判所の仮分割の仮処分を除き、遺産分割が終わらなければ、預貯金を払い戻すことはできませんでした(判例によると、預貯金債権は遺産分割の対象)。
遺産分割が終わるまで、例えば、すぐに支払わなければならない葬儀代などを、相続人が工面しなければならないという不都合がありました(死亡の事実を銀行に知らせないまま、キャッシュカードで下ろしてしまうという話もよく聞きます)
この改正により、法定相続分の3分の1または150万円という上限はあるものの、一定の効果が期待できるかと思います。
次に、「特別寄与料」についてです。
特別の寄与をした相続人については、寄与分として相続分の増加を認める制度がありますが、あくまで相続分を増加させるものであるため、請求できるのは相続人に限定されていました。
これを「親族」であれば、請求できるとしたものです。
例えば、長年、父の介護をしてきた長男の妻がいたとしても、父の相続人はあくまで長男であり、妻は相続人そのものではないため、たとえ介護が特別の寄与にあたるようなものであっても、寄与分として請求することはできませんでした。
今回の改正で、「親族」として、長男の妻自らが請求できるようになります。
なお、親族とは、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」をいいますので(民法725条)、妻だけでなく上記に該当する者であれば、請求することができます。
近藤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。 当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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