家族信託・民事信託の使い方① ~実家売却信託~
みなさんこんにちは。司法書士の近藤です。
さて、本日は家族信託(民事信託)についてです。
当事務所のブログでも家族信託については、過去何度か掲載しておりますが、今年に入って「家族信託」の認知度がますます向上してきていると感じます。
理由として考えられるのが、やはり親族の立場からみた、成年後見制度の使い勝手の悪さでしょう。
例えば、親が認知症になったら施設に入れる予定をしており、その入所金については、親の実家を売って捻出すれば良いと考えている親族の方も多いかと思います。
しかし、親が認知症になった後は、親自身は実家を売ることはできません。
なぜなら、実家を売るという売買契約をするには、親の判断能力が必要だからです。
この時、何もしていなければ、たとえ子であっても、親の契約を代わりに行う権限はなく、「成年後見人」を選任して、成年後見人が親に代わり契約をすることになります。
成年後見には「法定後見」と「任意後見」があります。
「任意後見」とは公正証書で予め後見人になる方を決めておく契約ですが、この契約をしていなければ、「法定後見」によることとなり、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行う必要があります。
成年後見人選任の申立てには、多くの資料を集める必要があり、労力を要します。
また、自宅を売却することは、「居住用不動産の処分」にあたり、選任申立てとは別に「家庭裁判所の許可」を受けなくてはなりません。
この場合の「許可」とは申立てとは異なり、形式的な要件のみならず、実質的な要件を満たすものでなければならず、ハードルが高いものとなります。例えば、不動産以外の預貯金など財産が十分ある場合には、自宅を売却する前にまずそれらの財産を使うべきだとなるわけです。
さらに、何とか許可が出たとしても、原則として本人が死亡するまで、後見人としての業務を続けなければなりません(辞任をするには家庭裁判所の許可が必要)。後見人の業務としては、例えば、家庭裁判所に対して、毎年一回の定期報告(事務報告、財産目録、収支予算書などを提出)をしたり、裁判所から報告を求められれば、その都度報告をするなどです。
確かに、成年後見制度は「堅い」制度であるが故に、本人の財産を守るという点に関しては、信頼性のある制度であるといえますが、反面、成年後見制度は親族からすると、柔軟性に欠ける、使い勝手の悪い制度であるといえます。
「実家売却信託」について、関心のある方は当事務所までお気軽にご相談ください。
近藤
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豊田市・岡崎市・西三河地域で、相続でお悩みの方、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。なお、当事務所では、初回相談は無料とさせていただきます。
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