相続人に未成年者がいる遺産分割協議における特別代理人②
みなさんこんばんは。
司法書士の近藤です。
さて、前回の相続人に未成年者がいる遺産分割協議における特別代理人の続きです。
今回は、特別代理人選任の審判後に家庭裁判所から交付される審判書についてです。
この審判書には、申立ての際に提出した遺産分割協議書(案)が綴られることもあるようですが、先日、横浜家庭裁判所から交付された審判書には綴られていませんでした(私の経験上、他の家庭裁判所においても、協議案が綴られている審判書を見たことがありません。)。
ここで、ふと考えついたのが、不動産に関して、協議書(案)と異なる協議書で登記申請をしても通ってしまうということです。
しかし、特別代理人には善管注意義務があるので、後に紛争が生じた場合に、当初の分割協議案と異なる分割協議を成立させた合理的な説明ができなければ、損害賠償責任などを問われることになります。
したがって、登記申請を通すために、安易に上記のような方法を取ることは大きなリスクを伴うこととなるため、当然すべきではないと言えます。
近藤
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